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競売の流れ flow of auction

競売の流れ

不動産の競売の流れについてご紹介いたします。

01抵当権者による申し立て

抵当権者が、対象物件を管轄する執行裁判所に競売の申し立てをします。

02競売開始決定

裁判所より、不動産執行を始める旨および対象不動産を差し押さえる旨を宣言する決定が下されます。

03差押え

競売開始決定がなされると、裁判所から管轄法務局に対して目的不動産の登記簿に「差押」の登記をするように嘱託をします。法務局はそれを受けて、差押登記を行います。その後、裁判所から「競売開始決定の通知」が送られてきます。

04裁判所の執行官による現状調査

裁判所より執行官が訪問し、目的不動産の現況や占有者の権原等の調査と写真撮影をし、現況調査報告書を作成します。

05評価書の作成

評価人(通常は不動産鑑定士が選任される)が、裁判所の評価命令によって、目的不動産の評価額の調査をし、評価書を作成し、裁判所に提出します。

06物件明細書の作成

裁判所が、物件明細書を作成します。物件明細書には、目的不動産に、競売後も買受人がそのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか、地上権が成立するかどうか、などが記載されます。

07売却基準価額と競売入札期間の通知

執行裁判所が評価書の評価をもとに定めた売却基準価額と、入札期間、改札期日の通知があります。

08公告

売却の情報を広く一般に提供するため、裁判所や新聞、インターネットなどでの公告がなされます。

09期間入札の開始

一定期間に入札者を募ります。期間は8日間が多いようです。

10開札

入札の結果が出ます。

11売却許可決定

競売落札者からの競売落札額の入金確認後、裁判所から競売落札の額と意義の有無についての通知があります(執行抗告)。

12所有権移転

所有権移転後も立ち退きを拒めば、不法占拠者となり、いずれは強制執行されます。

13債権者からの未回収額の請求またはサービサー(債権回収会社)への債権譲渡

競売落札後、各債権者に配当額が決定されます。配当額が債権額に満たない場合は、支払い請求の通知があります。もしくは、債権回収会社(サービサー)に債権譲渡された旨の通知と、サービサーからの支払い請求の通知があります。

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